ラストピース
running man
Q&AのQ8-9(↓)は以下のように述べるが、個人関連情報の第三者提供には法27条5項1号に相当する委託の例外規定はないため、個人データであれば、委託先から委託元への「戻し提供」として規制対象外とされるところも、 …
あと1ステップ
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New York, I Love You
I am a moral person.
嬉しい!
MPREとの両立は大変
Q&AのQ8-9(↓)は以下のように述べるが、個人関連情報の第三者提供には法27条5項1号に相当する委託の例外規定はないため、個人データであれば、委託先から委託元への「戻し提供」として規制対象外とされるところも、 …
New York, I Love You
I am a moral person.