bar numberついに発行。旅の終わり

oath cardを提出後、30日以内にbar numberが発行される(ちなみに宣誓した瞬間からpracticeは可能(カリフォルニア州弁護士と名乗ってもよい)で、単にbar numberがpendingという状態)ということだったのだが、30日経っても一向に弁護士検索画面に私の情報が出てこない。

なのでLicensee Records and Compliance Inquiry Formから、「bar numberはまだでしょうか」と問い合わせをしたところ、以下の連絡が来着。

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Hi Takahiro,

Thank you for submitting your oath card. For the additional jurisdiction, would you mind which Month and Year did you work in Japan? (Example: 03/2024) We noticed that you added a time frame (8 yrs, and 11 months). We just needed a date.

Please let us know as soon as possible.

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もちろん注目は、「Please let us know as soon as possible.」の部分である。

自ら指定した30日間という(おそらくは十分に長い)期限を徒過したうえで謝罪もなく、挙句の果てに「なるはやで」と指定してくる面の皮の厚さはもはや御家芸だな、という感がある。「よっ!」である。

ちなみに数時間後に即レスしたところ、その後更に数日間何の音沙汰もないという安定の駄目さで、再度「どうなっているでしょうか?」とリマインドしたところようやく本日未明、bar numberが発行された次第である。

あとは、カリフォルニア州司法試験の勉強方法に関するブログを完結させると、Cal Bar関係の記事を書くこともこの先はなくなるかと思う。

ようやく長い旅が終わった。

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